保険のQA情報
先ほどはありがとうございました。実は、夫が6月下旬にリストラ...
先ほどはありがとうございました。実は、夫が6月下旬にリストラされ、1ヶ月間だけ、私(正社員)の扶養に入りました。その後は失業手当てが入るのが理由で、扶養から外されました。今になって、年金から支払いの通知が来て、扶養に入っていたはずの7月分からの請求でした。7月は扶養でしたが、それは保険だけの話だったのか、(実際、国民健康保険は扶養の期間の請求はなく、扶養の切れた8月分からの請求でした)今になってわかる方法ありますか?給料明細見てもわからないし…、やっぱり7月分は年金の方は扶養でなかった可能性が高いですか?その1ヶ月間は扶養だったと後から手続きできるものなのか、それに、3/4免除で、月3700円ほどなのですが、その期間も過去さかのぼって扶養扱いできるのなら扶養にしてもらった方が得なのか(3700円でもイタイ出費で…)わかりますか?たくさん質問してごめんなさいm(_ _)m教えて下さい。
そのケースですと、そもそも健康保険について扶養に入ること自体がおかしいのですが…まぁ、手続きして通ったのだから良しとして考えましょう。特殊なケースではありますが、その一ヶ月分について国民年金の第三号被保険者該当の手続きをしてみても良いかと。ただ、判断者が違うので、認められない可能性もありますが。手続きについては会社に相談してください。(国民年金の制度ですが、厚生年金保険制度側が提出を代行することになってます。)なお、国民年金側から質問を受けた場合は、細かい事情を話さずに、その月だけ扶養していた旨を述べるに留めてください。
質問日時:2011年09月28日 / 解決日時:2011年09月29日